車の名義変更の必要書類|普通車と軽、譲る側・もらう側のチェックリスト

当ページのリンクには広告(PR)が含まれています。
机の上で車の鍵と名義変更の書類を受け渡す手元

車の名義変更(移転登録)は、窓口・期限・手数料の3つを先に押さえると迷いません。

  • 窓口:普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会です。新しい使用者の住所(使用の本拠の位置)を管轄する窓口で申請します。
  • 期限:普通車は新しい所有者が、譲り受けた日から15日以内に申請します(道路運送車両法第13条)。軽自動車も、使用者が15日以内に変更の記録を受けます(同法第67条)。
  • 手数料:普通車は2026年4月から窓口700円、オンライン(OSS)600円です。軽自動車は無料です。

この記事では、普通車と軽自動車の違いを1つの表で比べ、譲る側・もらう側に分けたチェックリストで書類をそろえられるようにしました。

なお、買取店に売る場合は、名義変更は買取店が行います(下の「買取店に売るなら」で説明します)。

本記事は、2026年4月の登録手数料の改定、2026年3月31日の環境性能割の廃止、2026年4月からの税の名前の変更(自動車税種別割→自動車税、軽自動車税(種別割)→軽自動車税)を反映しています(確認日:2026年10月28日)。

この記事で分かること
  • 名義変更が必要になる場面と、売る場合に自分で手続きしなくてよい理由
  • 普通車と軽自動車の窓口・書類・手数料の違い
  • 譲る側・もらう側に分けた必要書類のチェックリスト
  • 家族間・相続・住所が違う・法人・ローン完済後の追加書類
  • 費用の内訳、15日以内の期限、名義変更しない場合の税金の問題
  • 申請書・譲渡証明書・委任状を公式ページで入手する方法
目次

まず確認:名義変更が必要なのは「譲る・もらう・相続する」とき

自宅の駐車場で父が息子に車の鍵を手渡す様子

名義変更は、車の所有者が変わったときに必要な手続きです。始める前に、次の5点を確かめてください。

  1. 売るのか、譲る(もらう)のか
  2. 車検は有効か
  3. 車検証の所有者欄は誰か(本人・家族・ローン会社・販売店・亡くなった人)
  4. 車を使う場所は変わるか(管轄が変わればナンバーの交換が要る)
  5. 普通車か軽自動車か

買取店に売るなら、名義変更は買取店が行う

買取店に売る場合、運輸支局などでの名義変更は買取店が行います。売る人は、印鑑証明書や譲渡証明書などの書類をそろえて渡すだけです。売るときにそろえる書類は車売却の必要書類(普通車と軽自動車の違い)で確認してください。

家族・知人に譲る、もらう

個人どうしで譲る場合は、もらう側(新しい所有者)が名義変更をします。譲る側は、書類をそろえて渡します。

所有者が亡くなって相続した

車検証の所有者が亡くなった場合は、まず相続人の名義にする手続きが要ります。売る場合も、手放す場合も同じです。書類が多いので、相続した車の名義変更で詳しく説明します。

車検が切れている車は、先に確認する

普通車の移転登録では、車検証に有効期間があることが求められます(道路運送車両法第13条第2項、国土交通省「車を売買等により名義変更するために必要な書類」)。軽自動車は、車検証の効力が切れている場合、変更の記録は車を使おうとする時に受けることができます(同法第67条第1項ただし書)。具体的な手続きは軽自動車検査協会へ確認してください。車検切れの車を手放す方法は車検切れの車を売る方法と、一時抹消中の車の手続きにまとめています。

所有者欄がローン会社・販売店のとき

所有者欄がローン会社や販売店なら、名義を変える前にその会社の同意(所有権解除)が要ります。書類はローンを完済したあとの所有権解除で説明します。

普通車と軽自動車の違いを1つの表で比べる

駐車場に並んだ軽自動車と普通車

いちばん大きな違いは、普通車は実印と印鑑証明書が要り、軽自動車は住所を証する書面で足りる点です。

項目 普通車(登録自動車) 軽自動車(四輪)
窓口 新しい使用者の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所 使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室
申請書 OCRシート第1号様式 軽第1号様式または軽専用第1号様式
手数料 窓口700円、OSS600円(2026年4月改定) 無料
印鑑と証明書 旧所有者・新所有者とも実印と印鑑証明書(3か月以内) 新しい使用者の住所を証する書面(住民票の写しか印鑑証明書、3か月以内)
車庫 使用の本拠の位置が変わる場合(適用地域)に車庫証明 地域によって保管場所の届出
ナンバー 管轄が変わると交換。車の持ち込みとナンバー代が要る 管轄が変わると交換。ナンバー代が要る
相続の書類 戸籍謄本等か法定相続情報、遺産分割を証明する書類 戸籍謄本等か法定相続情報一覧図

出典:国土交通省「手数料の改定一覧」「車を売買等により名義変更するために必要な書類」、東北運輸局 福島運輸支局「自動車の登録」、関東運輸局「単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)」、軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」(いずれも確認日:2026年10月28日)。

窓口と管轄

普通車の登録申請は、使用者の住所を管轄する運輸支局・事務所で行います(東北運輸局 福島運輸支局)。親から子へ譲り、子が別の県で使うなら、子の住む地域の窓口です。

申請書と手数料(2026年4月改定)

普通車の移転登録の手数料は、国土交通省の改定一覧で、窓口申請が500円から700円に、オンライン申請が500円から600円に改定されました(2026年4月)。窓口では、手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼って払います。軽自動車の記録事項の変更は無料ですが、管轄が変わる場合のナンバー代は別にかかります。

車庫証明(保管場所)

普通車の車庫証明は、使用の本拠の位置が変わり、車庫証明の適用地域にある場合に要ります。有効期限は、国土交通省では証明の日からおおむね1か月以内、関東運輸局の相続の案内では40日以内です。管轄の運輸支局で確認してください。軽自動車は、使う地域によって、警察署への保管場所の届出が要ります(警察庁)。届出が要らない地域もあるので、管轄の警察署に確認してください。

必要書類チェックリスト:譲る側・もらう側・使用者が別の場合

チェック欄に印を付けながら書類をそろえる手元

下の表を印刷して、チェック欄に印を付けながらそろえてください。

普通車で最初に見る:車検証のタイプと登録識別情報

国土交通省は、書類をそろえる前に車検証の「Aタイプ」「Bタイプ」を確かめるよう案内しています。

  • 紙の車検証:枠外左上の番号欄の、5桁の数字に続くAかBで確認します。
  • 電子車検証(ICタグ付き):券面だけでは判別できません。車検証閲覧アプリか、交付時に渡される「自動車検査証記録事項」の帳票で確認します。
  • Bタイプは備考欄に所有者の情報があります。所有者の情報が変わっている場合があるので、リース会社などに確かめます。
  • 登録識別情報(英数字6文字)の通知を受けている所有者は、その提供が要ります。事前に電子的に提供していない場合は、申請書に記入します。

普通車:譲る側(旧所有者)

書類 取る場所 有効期限 チェック
車検証(原本) 車内に保管 車検が有効なこと □
譲渡証明書(実印を押す) 国交省のページ なし □
印鑑証明書 市区町村の窓口・コンビニ 発行日から3か月以内 □
委任状(実印を押す。代理人が申請する場合) 国交省のページ なし □
登録識別情報(通知を受けている場合) 所有者が保管 - □

車検証の住所・氏名と、印鑑証明書の住所・氏名が違う場合は、つながりを示す書類が追加で要ります(後述)。

普通車:もらう側(新所有者)

書類 取る場所 有効期限 チェック
印鑑証明書 市区町村の窓口・コンビニ 発行日から3か月以内 □
実印(代理人なら実印を押した委任状) 本人 なし □
車庫証明(使用の本拠の位置が変わる場合。適用地域のみ) 車を置く場所の警察署 証明の日からおおむね1か月以内 □
申請書(OCR第1号様式) 運輸支局の窓口・国交省のページ なし □
手数料納付書と印紙(700円) 運輸支局の窓口 なし □
自動車税の申告書 場所は管轄の運輸支局で確認 - □

自動車税の申告書は、運輸支局に隣接する自動車税の申告窓口に出すのが一般的です(例:千葉県)。場所は管轄の運輸支局で確認してください。

使用者が所有者と違う場合

所有者は親、使うのは子のように使用者が別なら、新しい使用者の住所を証する書面(住民票の写しなど、3か月以内)が要ります。新しい所有者と使用者が同じなら不要です(国土交通省)。車庫証明は、使用者が車を置く場所で取ります。新しい使用者の代理人が窓口に行く場合は、使用者の委任状も用意します。

軽自動車:譲る側

軽自動車検査協会の名義変更ページは、譲る側・もらう側に分けて書類を示していません。譲る側が渡すものは、次の範囲で考えてください。

書類 取る場所 有効期限 チェック
車検証(原本。コピー不可) 車内に保管 - □
ナンバープレート(管轄が変わる場合。車から外して渡す) 車に付いているもの - □

協会の必要書類欄には、旧所有者の実印・印鑑証明書・譲渡証明書はありません。譲渡証明書は協会の様式一覧にあります。個人間の譲渡の記録に使うかどうかは、協会の記入例か窓口で確認してください。

軽自動車:もらう側

書類 取る場所 有効期限 チェック
住所を証する書面(住民票の写し=マイナンバーなし、または印鑑証明書) 市区町村の窓口・コンビニ 発行日から3か月以内 □
申請書(軽第1号様式など) 軽自動車検査協会の窓口・様式ページ なし □
ナンバープレート(管轄が変わる場合) 譲る側から受け取って持参 - □
申請依頼書(新しい使用者以外が手続きする場合) 軽自動車検査協会の様式ページ - □
保管場所の届出(地域による) 車を置く場所の警察署 - □
軽自動車税の申告書 場所は管轄の協会で確認 - □

代理人に頼むとき(委任状・申請依頼書)

普通車は、本人が行かない場合、実印を押した委任状が要ります。軽自動車は、新しい使用者以外が手続きする場合に「申請依頼書」が要ります(軽自動車検査協会)。様式の入手先は、申請書・譲渡証明書・委任状の入手先でまとめています。

ケース別に追加する書類

和室のテーブルで家族が書類を見ながら話し合う様子

申請する人(もらう側・相続人)の立場で、ケースごとに追加する書類を説明します。

家族間で譲る(夫婦・親子・免許返納で親から子へ)

国土交通省の必要書類の案内には、家族間だけの特例は載っていません。書類は一般の名義変更と同じと考えてください。違いが出やすいのは、同居か別居かです。

  • 同居の家族に譲る:車を置く場所(使用の本拠の位置)が変わらない場合、普通車でも車庫証明は原則不要です。ただし、省略するときは、引き続きその場所に拠点があることを示す書面が要る場合があります(国土交通省)。管轄も変わらないので、ナンバーはそのままです。
  • 別居の家族に譲る:車を置く場所の警察署で車庫証明を取り、管轄が変われば、その地域の窓口でナンバーを交換します。

必要かどうかは、管轄の運輸支局に確認してください。親が免許を返納する前後に、親の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)を手続きの日程に合わせて用意しておくと進めやすくなります。税金の注意点は、期限は15日以内:名義変更しないと困ることで説明します。

相続した車の名義変更

所有者が亡くなった車は、売るにしても、手放すにしても、先に相続人の名義にします。流れは次の3段階です。

  1. 相続人を確かめる(戸籍謄本等か法定相続情報)
  2. だれが車を受け継ぐかを決め、書面にする(相続人が1人なら不要)
  3. 受け継ぐ人の名義に移転登録する。そのあとに使う・売る・手放すを決める

関東運輸局は、普通車の相続による移転登録に、次の書類を挙げています。

  • 申請書(OCR第1号様式)、手数料納付書(印紙700円)、車検証(有効期間内のもの)
  • 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)または法定相続情報証明書。相続人が1人の場合も、他に相続人がいないことを確かめるため、原戸籍(改製原戸籍謄本)が要る場合がある
  • 車を受け継ぐ相続人の印鑑証明書(3か月以内)と実印、または実印を押した委任状
  • 車庫証明(関東運輸局の案内では証明日から40日以内)。車検証の使用の本拠の位置と、新しい使用者の住所が同じなら不要
  • 使用者が相続人と違う場合は、使用者の住民票

相続人が複数いる場合は、遺産分割を証明する書類を1つ出します。関東運輸局が挙げるのは、次の7種類です。

遺産分割を証明する書類 ポイント
遺産分割協議書 相続人全員が実印を押したもの。相続人に未成年がいる場合は特別代理人の押印も必要
遺産分割協議成立申立書 車の価格が100万円以下の場合だけ。査定証など、価格が100万円以下と分かる資料を付ける
遺言書 公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認済みのもの
遺産分割に関する調停調書 -
遺言書情報証明書 -
遺産分割に関する審判書 確定証明書付き
判決謄本 確定証明書付き

車の価格が100万円以下で申立書を使う場合は、受け継ぐ人が相続人であることが確かめられれば、他の相続人の確認は要りません(関東運輸局)。相続人が1人の場合は、遺産分割を証明する書類そのものが不要です。

軽自動車の相続では、戸籍謄本等か法定相続情報一覧図を使います。死亡診断書は原則として使えません(軽自動車検査協会)。

※このあとの案内には広告(PR)を含みます。

相続した車を使う予定がなく、手放すか迷っている場合は、売り方別のサービス一覧で、車の状態に合う売り先を確かめられます。

自分で申請するとき:車検証の住所・氏名が印鑑証明書と違う

引っ越しや結婚で、車検証の住所・氏名と印鑑証明書が一致しない場合は、つながりを示す書類を追加します(国土交通省)。

  • 住所が違う:住所のつながりが分かる住民票、または住民票の除票・戸籍の附票(国土交通省)。
  • 氏名が違う(結婚など):戸籍謄本・抄本(戸籍の全部・個人事項証明書)または住民票

軽自動車で改姓した場合は、戸籍謄本等を使います(住民票の写しに旧姓の記載があれば可。軽自動車検査協会)。

法人が関わる(法人から個人へ・個人から法人へ)

法人の場合、つながりを示す書類は商業登記簿謄本・抄本、閉鎖謄本、登記事項証明書です(国土交通省)。軽自動車で法人が新しい使用者になる場合は、登記事項証明書や印鑑証明書などを住所を証する書面に使います(軽自動車検査協会)。事業用ナンバーの車は別の書類が要るので、管轄の窓口に確認してください。

ローンを完済したあとの所有権解除

ローンを完済しても、車検証の所有者欄はローン会社や販売店のままです。名義を変える前に、所有者の同意と書類が要ります。軽自動車検査協会も、所有者の同意を得たうえで手続きするよう案内しています。書類の一式は所有者によって違うので、ローン会社か販売店に確認してください。流れはローンが残っている車を売る方法と、所有権解除の書類で説明しています。

譲る人・もらう人が未成年の場合

新旧の所有者が未成年の場合、国土交通省は次の書類を挙げています。

  • 親権者を確認できる戸籍謄本・抄本(戸籍の全部・個人事項証明書)
  • 親権者全員が実印を押した同意書
  • 親権者のうち1名の印鑑証明書(3か月以内)

未成年者本人が印鑑証明書を受けられない年齢の場合は、本人の印鑑証明書の代わりに住民票を付けます。

費用と日数(2026年4月改定後)

硬貨と電卓で手続きの費用を確かめる机の上

自分で申請する場合の費用は、手数料、車庫証明、ナンバー代の組み合わせで決まります。

費用 普通車 軽自動車
登録の手数料 窓口700円、OSS600円 無料
車庫証明・保管場所の届出 都道府県で違う(例:警視庁は申請手数料が窓口2,400円、OSS2,300円。標章の交付手数料などは管轄の警察署で確認) 地域による
ナンバー代 管轄が変わる場合のみ。地域・番号で違う 管轄が変わる場合のみ。地域・番号で違う
環境性能割 2026年3月31日で廃止(滋賀県・兵庫県の案内)
証明書の発行手数料 印鑑証明書・住民票など。市区町村で違う

自分で申請する場合

普通車は「手数料700円+(必要なら)車庫証明の手数料+(管轄が変われば)ナンバー代+証明書の発行手数料」です。軽自動車は手数料が無料なので、ナンバー代と証明書の発行手数料が中心です。

行政書士・販売店に代行を頼む場合

平日に窓口へ行けない場合は、行政書士や販売店に代行を頼む方法もあります。費用は実費に報酬が加わり、依頼先によって違うので、見積もりで内訳を確かめてください。

当日の流れと所要時間

  1. 車庫証明が要る場合は、警察署に申請し、交付を受ける(交付までの日数は警察署によって違います)
  2. 書類をそろえて、運輸支局(軽は軽自動車検査協会)へ行く
  3. 申請書に記入し、手数料納付書に印紙を貼る(普通車)
  4. 窓口に提出し、新しい車検証を受け取る
  5. 自動車税(軽自動車税)の申告書を出す。窓口の場所は管轄の運輸支局・協会で確認する
  6. 管轄が変わる場合は、ナンバーを交換する

窓口の受付日と時間は、管轄の運輸支局等で確認してください。車庫証明は交付までの目安を警察署で確かめ、15日の期限から逆算して動いてください。

期限は15日以内:名義変更しないと困ること

砂時計と車の鍵で手続きの期限を表したイメージ

名義変更には法律で期限があります。名義を変えないままだと、税金の通知が元の所有者に届くなどの問題が起きます。

道路運送車両法の15日以内の申請義務

普通車は、所有者が変わったとき、新しい所有者が「その事由があつた日から十五日以内」に移転登録を申請しなければなりません(道路運送車両法第13条第1項)。申請をしなかった場合の罰則も定められており、第109条第2号で50万円以下の罰金とされています。軽自動車は、使用者が記録事項の変更があった日から15日以内に、変更の記録を受けます(同法第67条第1項)。

自動車税は4月1日時点の所有者に課税される

自動車税(2026年3月までの名称は自動車税種別割)は、その年度の4月1日現在の所有者(所有権留保の車は使用者)に納税義務があります(島根県)。

  • 譲ったのに名義変更が3月31日までに済まないと、納税通知書は元の所有者に届きます。
  • 名義変更をしても、納付済みの税金は返ってきません。年度の途中で譲った場合の月割の還付はありません。

譲る側は、新しい車検証のコピーなどで名義変更が済んだかを確かめると安心です。税金の締め日と売る時期の関係は車を売るタイミングと、自動車税の締め日でも説明しています。

軽自動車税

軽自動車税(2026年3月までの名称は軽自動車税(種別割))は、軽自動車等の4月1日時点の所有者に課税され、4月2日以降に譲ってもその年度分は譲った人が納めます(大阪市「軽自動車税に関するQ&A」)。軽自動車税の申告をあわせて行う場合は、軽自動車税申告(報告)書が要ります。申告書は協会に隣接する税の窓口で受け取れます(軽自動車検査協会)。

自動車保険(自賠責・任意保険)の名義

所有者や使用者が変わる場合は、契約先の保険会社か代理店に、名義や契約内容の変更が要るかを確認してください。

家族に無償で譲ると贈与税の対象になることがある

個人から財産をもらうと、贈与税の対象になります。国税庁によると、暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計が基礎控除の110万円以下なら、贈与税はかからず申告も要りません。110万円を超える場合は、翌年2月1日から3月15日までに申告と納税が必要です(国税庁 No.4402)。相続時精算課税を選んでいる人は扱いが違います。迷う場合は税務署に相談してください。

申請書・譲渡証明書・委任状の入手先(公式ページの一覧)

自宅のプリンターで申請書の様式を印刷する様子

様式は、国土交通省・運輸局・軽自動車検査協会の公式ページから入手できます。窓口でも受け取れます。

様式 入手先
OCR申請書(普通車・第1号様式) 国土交通省「OCR申請書各種様式について」
譲渡証明書(普通車) 国土交通省「譲渡証明書」(PDF)
委任状(普通車) 国土交通省「委任状」(PDF)
遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書 関東運輸局「単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)」
軽自動車の申請書・申請依頼書・譲渡証明書 軽自動車検査協会「各種申請書類の一覧と記入例」

OCR申請書を自分で印刷する場合は、国土交通省の注意どおり、A4の白い用紙(白色度80%以上)にレーザープリンターで直接印刷します。インクジェットやコピーは使えず、裏面には印刷も記入もしません。

個人に譲る前に:売った場合の値段も確かめておく

夕方の駐車場で車を前に譲るか売るか考える女性

個人に譲る場合、もらう側が平日に窓口へ行き、必要なら先に車庫証明を取り、15日以内に済ませる必要があります。買取店に売れば、この手続きは買取店に任せられます。

譲るか売るか迷う場合は、先に売った場合の値段を確かめてから決める方法もあります。

※このあとの案内には広告(PR)を含みます。

売り先は、車の状態と事情で選ぶと迷いにくくなります。

  • 状態がふつうで、複数社の値段を比べたい:一括査定(ナビクルなど)
  • やりとりする相手を絞りたい:オークション型(ユーカーパック、SellCaなど。SellCaは成約手数料がかかります)
  • 車検切れ・動かない・値段がつくか不安:引き取りに対応する買取(カーネクストなど)

年式が進んだ車や走行距離が多い車は10年落ち・10万キロ超えの車を売る方法と売り先の選び方を、査定の連絡が多くなるのが心配な場合は車査定の電話を減らす方法と断り方を参考にしてください。

よくある質問

カフェで手続きの疑問をノートに書き出す男性

名義変更は自分でできますか?

できます。平日に窓口へ行き、普通車で使う場所が変わる場合は先に車庫証明を取っておきます。手数料は普通車の窓口申請で700円、軽自動車は無料です。

車庫証明は名義変更の前に取りますか?

普通車で使う場所(使用の本拠の位置)が変わる場合は、申請の前に取ります。有効期限は、国土交通省では証明の日からおおむね1か月以内です。管轄の運輸支局で確認してください。

名義変更しないまま4月1日を過ぎたら、自動車税はどうなりますか?

4月1日時点の所有者(ローンで所有権が留保されている車は使用者)に納税義務があるため、元の所有者に納税通知書が届きます。譲ったあとは早めに名義変更を済ませてください。

相続人が複数いるときは、どの書類を出しますか?

遺産分割協議書などの遺産分割を証明する書類を出します。車の価格が100万円以下なら、査定証などを付けた遺産分割協議成立申立書でも手続きできます(関東運輸局)。

まとめ

車の名義変更は、普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で、新しい使用者の住所を管轄する窓口に、譲り受けた日から15日以内に申請します。手数料は普通車の窓口申請で700円、軽自動車は無料です。普通車は実印と印鑑証明書が要り、使う場所が変わる場合は車庫証明も要ります。相続では戸籍謄本等と遺産分割を証明する書類を加えます。

次にやることは1つです。この記事のチェックリストで、自分のケースに要る書類に印を付け、足りないものを今週中に取りそろえてください。譲るか売るか迷っている場合は、先に売った場合の値段も確かめておくと決めやすくなります。

※このあとの案内には広告(PR)を含みます。

参考文献・参考記事

\ かんたん3問・約30秒 /

あなたの車に向いている売り方を確かめる

車の状態とご家族の事情で、向いている売り方は変わります。順位は付けず、売り方ごとに比べられます。

3つの質問で売り方を選ぶ売り方別のサービス一覧を見る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

三田 健司のアバター 三田 健司 株式会社アクセス・リンク 代表取締役

株式会社アクセス・リンクで、数々のWEBサイトの集客と運営をサポートしています。「くるまをうる」では、車の買取に関わる一次情報(公的な統計、税や手続きの制度、相談窓口の公表資料など)を原文で確かめて届け、車の買取を検討している方の判断に役立つ情報を配信しています。

コメント

コメントする

目次